解説記事 / 更新日 2026-10-24
130万円の壁とは?超えると手取りはいくら減る?【2026年】
130万円の壁は、配偶者や親の社会保険の扶養から外れる境目です。超えると年間約28万円手取りが減り、元に戻るのは160万円台。2026年4月からの判定方法の変更も解説。
130万円の壁は「社会保険の扶養」の境目
会社員の配偶者や親の健康保険の扶養(被扶養者)でいられるのは、原則として年収130万円未満の人です。130万円以上になると扶養から外れ、自分で健康保険と年金に入る必要があります。
19歳以上23歳未満の人(配偶者を除く)は2025年10月から150万円未満に、60歳以上の人は180万円未満が基準です。
超えると手取りはいくら減る?
週20時間未満で働く30歳の人(東京都、配偶者の扶養)の場合、年収129.9万円では手取りが約128万円ですが、130万円になると国民健康保険(約8万円)と国民年金(215,040円)がかかり、手取りは約100万円まで下がります。
その差は約28万円。元の手取りに戻るのは年収163万円からです。130万円から163万円の間は、働いても手取りが増えない「働き損ゾーン」になります。
2026年4月から判定方法が変わった
2026年4月から、扶養に入れるかどうかの年収は「労働契約で決まっている賃金」から見込む方法で判定されるようになりました。契約にない一時的な残業代で130万円を少し超えても、すぐに扶養から外れるわけではありません。ただし、残業が常態化している場合は扱いが変わることがあるので、勤務先や健康保険組合に確認してください。
週20時間以上で働く場合
従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人は、130万円より前に勤務先の社会保険に入ります。この場合、130万円の壁は関係ありません。