解説記事 / 更新日 2026-10-24
106万円の壁はいつから撤廃?2026年10月からの社会保険の加入条件
106万円の壁(月額8.8万円の賃金要件)は2026年10月1日に撤廃されました。撤廃後に残る「週20時間」と「従業員51人以上」の条件をわかりやすく解説します。
106万円の壁は2026年10月1日に撤廃
パートやアルバイトが勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件のうち、「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件は、2025年6月に成立した年金制度改正法にもとづき、2026年10月1日に撤廃されました。施行日は2026年9月に公布された政令で決まりました。
これにより、年収が106万円未満でも、ほかの条件を満たせば勤務先の社会保険に入ることになります。
撤廃後も残る条件
賃金要件がなくなった後も、次の条件はすべて残っています。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超えて働く見込みがある
- 学生ではない(夜間・通信制などを除く)
- 勤務先の従業員が51人以上(厚生年金の被保険者数)
従業員の人数の条件も段階的になくなる
「従業員51人以上」という企業規模の条件も、2027年10月から段階的に引き下げられ、2035年10月に撤廃される予定です。最終的には、会社の規模に関係なく「週20時間以上」が社会保険に入る境目になります。
社会保険に入ると手取りはどうなる?
勤務先の社会保険に入ると、健康保険料と厚生年金保険料(年収のおよそ14〜15%)がかかるため、その年の手取りは減ります。その代わり、将来の年金が増え、病気で休んだときの傷病手当金なども受けられます。
シミュレーターで「週20時間以上30時間未満」「51人以上」を選ぶと、社会保険に入った場合の手取りを計算できます。