解説記事 / 更新日 2026-10-24
大学生のバイトは150万円まで?特定親族特別控除と親の扶養【2026年】
19〜22歳の大学生は、親の社会保険の扶養が150万円未満、親の税金の控除は197万円まで段階的に続きます。2026年の金額と、親の税金がいくら増えるかを解説します。
19〜22歳の学生に関係する壁
2025年の改正で、大学生の年代の壁は大きく変わりました。2026年の収入では次のとおりです。
- 119万円超:自分に住民税がかかり始める
- 136万円超:親の特定扶養控除(63万円)が「特定親族特別控除」に変わる
- 150万円以上:親の社会保険の扶養から外れる
- 197万円超:親の特定親族特別控除がなくなる
特定親族特別控除とは
19歳以上23歳未満の子の合計所得が62万円(年収136万円)を超えても、123万円(年収197万円)以下なら、親は所得に応じて最大63万円の控除を受けられます。所得85万円(年収159万円)までは満額の63万円で、そこから段階的に減ります。
以前は子の年収が103万円を超えると親の控除が63万円まるごとなくなっていたので、「103万円の壁」はなくなったと言えます。
注意したいのは150万円の社会保険の壁
親の健康保険の扶養は、19〜22歳なら年収150万円未満まで続きます(2025年10月から)。150万円以上になると、国民健康保険と国民年金に自分で入る必要があり、年間約32万円の負担になります。
親の年収600万円・東京都の例では、150万円を超えると世帯の手取りが約28.6万円減り、元に戻るのは約198万円からです。多く働くなら、200万円近くまで働くか、150万円未満に抑えるかの二択になります。
学生は勤務先の社会保険に入らない
昼間の学生は、週20時間以上働いても勤務先の社会保険には原則として入りません。雇用保険も対象外です。シミュレーターで「学生」にチェックを入れると、この扱いで計算します。